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大牟田市は昭和25年以来市税条例に基づき電気ガス税を賦課していたが、当時の地方税法が、5条2項で市町村が賦課し得る税として電気ガス税を掲げる一方、489条1項・2項で特定産業の産業用電気の消費に対する課税を禁止していたため、工業都市である同市は巨額の税収減を被っていた。そこで同市は、地方税法の非課税規定が憲法92条および14条に違反する無効なものであり、その改廃を怠った国の違法行為により同市固有の課税権を侵害され、非課税措置がなかった場合に徴収し得たはずの額の損害を被ったと主張して、国家賠償請求訴訟を提起した。

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