参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実の概要
(1)
Y(被告―特別区)の区議会は、Yの総合設計制度(建基59条の2)を用いて建築されたY区内のマンションの一室をA区長が親族とともに購入した経緯を調査するため、かかる権限を企画総務委員会に委任(地自法〔以下「法」〕98条1項・100条1項に基づく)した。同委員会はAに対する尋問を経て、偽証(法100条7項)および証言拒絶(同条3項)があったとして区議会にAを告発する(同条9項)議案を提出し、同議会はこれを議決(以下「本件告発議決」)し、同議長がAに通知した。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
諸岡慧人「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)188頁(YOLJ-B0266188)