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事実の概要

(1)

Y(被告―特別区)の区議会は、Yの総合設計制度(建基59条の2)を用いて建築されたY区内のマンションの一室をA区長が親族とともに購入した経緯を調査するため、かかる権限を企画総務委員会に委任(地自法〔以下「法」〕98条1項・100条1項に基づく)した。同委員会はAに対する尋問を経て、偽証(法100条7項)および証言拒絶(同条3項)があったとして区議会にAを告発する(同条9項)議案を提出し、同議会はこれを議決(以下「本件告発議決」)し、同議長がAに通知した。¶001