FONT SIZE
S
M
L

事実の概要

(1)

那覇市公園条例(以下「条例」という)および同条例施行規則(平成28年改正前のもの。以下「施行規則」という)によれば、公園施設の設置許可(都園5条1項。以下「設置許可」という)に際し市長は使用料を徴収する一方、特に必要と認める場合に必要額を免除できる。¶001

(2)

那覇市久米所在の国公有地は市立公園(以下「本件公園」という)内にあり、孔子や四配(孔子の4人の門弟)等を祀る至聖廟等の施設(以下「本件施設」という)が設置されている。本件施設の所有者は一般社団法人(本訴訟の補助参加人。以下「Z」という)であって、本件施設の公開や久米三十六姓(中国福建省とその周辺から琉球に渡来した人々)の研究の普及等を目的とし、正会員(社員)資格を久米三十六姓の末えいに限定していた。本件施設では孔子の霊を迎えて送り返す祭禮(釋奠祭禮)が年1回挙行され、施設本殿の中央正面に孔子の像および神位(神霊を据える所)と四配の神位が配置されている。かつ、Zは祭禮の挙行を定款に明記し、久米三十六姓の末えい以外の者が挙行することを許容しないとしていた。他方、本件施設には多数の人々が参拝し、「学業成就(祈願)カード」の販売もされていた。¶002