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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人・上告人)は、平成10年ないし11年頃から、都市公園法に基づき大阪市が設置・管理する公園を起居の場所とする生活を開始し、平成12年頃から同公園の南西隅に設置されたテント(以下、本件テント)を起居の場所として日常生活を営んできた。平成16年3月30日付けでXが本件テントの所在地を住所とする転居届を提出したところ、大阪市A区長(被告・控訴人・被上告人)は、平成16年4月20日付けでこれの不受理処分(以下、本件不受理処分)を通知したため、Xは、行政不服審査法に基づく審査請求を経て、平成17年3月16日に本件不受理処分の取消しを求める取消訴訟を提起した。¶001
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太田匡彦「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)22頁(YOLJ-B0266022)