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事実の概要

X(原告・控訴人・上告人)は、昭和51年7月から日本に不法残留し、Xの妻子も昭和59年10月以降、不法残留となった(経緯は省略するが、Xはその国籍を確認できない状態に陥っていた)。Xは、昭和60年12月頃から平成12年12月まで横浜市A区内に妻子と共に居住し、平成9年3月に外国人登録を行い、この間、不法滞在状態を解消するため入国管理局に出頭したが、そこからの連絡も途絶え、在留し続けた。平成10年5月1日、Xは、妻子と共に在留特別許可を求める書面を提出し、同月20日付けで横浜市(被告・被控訴人・被上告人)A区長に対し国民健康保険(以下、国保)の被保険者証の交付を請求したが、同年6月9日、国民健康保険法(以下、法もしくは国保法)5条所定の被保険者に該当しないとして被保険者証を交付しない旨の処分(以下、本件処分)を受けた。Xは、本件処分を違法として、国と横浜市に国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を請求した(国に関する部分は省略する)。¶001