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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
厚生労働大臣(以下「大臣」)は、平成25年から平成27年にかけて、生活扶助基準(生活保護の保護基準〔生活保護法(以下「法」)8条1項参照〕のうち生活扶助〔法12条参照〕に関する基準。以下同じ)の改定(以下「本件改定」)を行い、各地の保護の実施機関は本件改定に従い生活扶助支給額の変更決定(以下「本件各決定」)を行った。これにより生活扶助支給額を減額された被保護者は、本件改定の違法を主張して本件各決定の取消し等を求める訴訟を提起した。¶001
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太田匡彦「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)156頁(YOL-B0269156)