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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ 事案の概要等
本件は、X(石川県憲法を守る会。原告・控訴人・上告人)が、憲法(特に9条)を守るなどの目的で、金沢市長の管理に属する金沢市庁舎前広場(以下「本件広場」という)において「憲法施行70周年集会」を開催するため、金沢市庁舎等管理規則(平成23年金沢市規則第55号。以下「本件規則」という)6条1項所定の許可を申請したところ、同市長から、本件規則5条12号(特定の政策、主義又は意見に賛成し、又は反対する目的で個人又は団体で威力又は気勢を他に示す等の示威行為を禁止する趣旨の規定。以下「本件規定」という)に該当し庁舎等の管理上支障があるなどとして不許可処分を受けたことについて、Xらが、Y(金沢市。被告・被控訴人・被上告人)に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案である。¶001
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佐藤政達「判解」ジュリスト1591号(2023年)115頁(YOLJ-J1591115)