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 事実の概要 

X(石川県憲法を守る会)は、金沢市長の管理に属する金沢市庁舎前広場(以下「本件広場」という)において「憲法施行70周年集会」を開催するため、金沢市庁舎等管理規則(以下「本件規則」という)6条1項所定の許可を申請したところ、同市長から、本件規則5条12号(「特定の政策、主義又は意見に賛成し、又は反対する目的で個人又は団体で威力又は気勢を他に示す等の示威行為」、以下「本件規定」という)に該当し庁舎等の管理上の支障がある(同14号)等として不許可処分を受けた。これに対して、Xらは、本件不許可処分はXの集会の自由(憲21条1項)を侵害するものである等と主張し、Y(金沢市)を被告として国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた。第一審、第二審はともにXらの請求を棄却。Xらが上告。¶001