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株式会社Y(被告・被控訴人・被上告人)の株主であるX(原告・被控訴人・被上告人)は、Yに対して、取締役および監査役の選任に関する株主総会決議取消しを求める訴えを提起した。YがXの主張事実をすべて認めて争わないため、当該総会で取締役の一人に選任されたZ(参加人・控訴人・上告人)がY側に共同訴訟参加(現民訴52条)の申立てをし、請求棄却判決を求めた。第一審はZの参加申立てを却下するとともに、Xの請求を認容した。Zのみが控訴したのに対して控訴審もZの参加申立てを却下し、控訴棄却。Zが上告。

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