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Z(被告・補助参加人)の運転する自動車が、Y2の保有でY1(いずれも被告・被控訴人・上告人)が運転する自動車と衝突し、そのあおりで通行中のX(原告・控訴人・被上告人)にZの自動車が衝突してXが重傷を負った。そこでXは、YらとZを共同被告として損害賠償請求の訴えを提起したところ、第一審においてZに対する請求は認容されたがYらに対する請求は棄却された。X、Zともに控訴しなかったところ、Zは、Xのために補助参加の申出をするとともに、Xを控訴人とする控訴を提起した。Yらが参加申出に対して異議を述べたが、控訴審は参加の利益を認めたうえで、Yらに対する請求を認容した。Yらが上告。本判決は上告を棄却して、以下のように判示した。「XとYらの間の本件訴訟の結果いかんによってZのXに対する損害賠償責任に消長をきたすものではないが、本件訴訟においてYらのXに対する損害賠償責任が認められれば、ZはXに対しYらと各自損害を賠償すれば足りることとなり、みずから損害を賠償したときはYらに対し求償し得ることになるのであるから、Zは、本件訴訟において、Xの敗訴を防ぎ、YらのXに対する損害賠償責任が認められる結果を得ることに利益を有するということができ、そのために自己に対する第一審判決について控訴しないときは第一審において相手方であったXに補助参加することも許されると解するのが、相当である」。

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