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事実の概要

X(原告・控訴人・被上告人)は、AからY(被告・控訴人=被控訴人・被上告人)に対する工事請負代金債権(以下、「本件請負債権」という)の内金150万円の譲渡を受けたと主張して、Yに対して150万円とその遅延損害金の支払を求める訴えを提起した。これに対して、Yは、本件請負債権の残額は82万4600円であり、この残債務につき債権者が不確知であることを理由として、82万4600円を供託したと主張し、請求の棄却を求めた。¶001