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事実の概要

処分行政庁Y(被告・被控訴人)は、X(原告・控訴人)が平成26年分および平成27年分の市県民税の本税および延滞金の合計8万3000円(以下、併せて「本件滞納税」という)滞納していた市県民税について、令和2年6月12日付けで、A銀行B支店のX名義の普通預金(以下、「本件口座」という)について8万3660円(振込手数料を含む)に満つるまでの金額の差押処分(以下、「本件差押処分」という)をした。このうちの、A銀行に対する債権差押通知書の送達時である令和2年6月15日における本件口座の残高6万6986円について差押えの効力が生じ、同預金債権が取り立てられた。これに対して、XはYに対し本件差押処分についての審査請求をしたが、YはXの審査請求を却下する裁決をした。¶001