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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y(債権者、前訴原告、本訴被告・控訴人・被上告人)は、A(主債務者)に150万円を貸し付け、これをX(保証人、前訴被告、本訴原告・被控訴人・上告人)が連帯保証した。その後、Aが死亡し、Bらが相続人となった。Yは、BらとXを共同被告として、主債務および保証債務の支払請求訴訟を提起した(前訴)。この前訴において、Xは請求原因をすべて認めたが、Bらはこれを争ったので、裁判所は弁論を分離した。その後、まず、Y・X間の訴訟では、Y勝訴の判決が確定した。その後、Y・Bら間の訴訟では、YのAに対する債権(主債務)が否定され、Bらの勝訴判決が確定した。そこで、Yが、Xに対して強制執行を開始したところ、Xは、主債務者であるBらが勝訴した判決を援用して、請求異議の訴えを提起した。これが、本件訴訟である。¶001
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三木浩一「判批」民事訴訟法判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト265号)178頁(YOLJ-B0265178)