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事実の概要

Xは、平成23年2月7日、新株予約権を行使して株式会社Y1の株主となった。しかし、その後、Y1は、同年3月30日付の内容証明郵便で、Xからその保有する株式について質権の設定を受けたAに対し、本件株式発行は見せ金によって払込みの外形を作出したものであるので無効である旨の通知を行った。これに対し、XおよびAは、Y1に対し、同年4月1日付の内容証明郵便で、本件株式発行は有効である旨を通知するなど、XとY1の間では本件株式発行の有効性をめぐる争いが生じていた。¶001