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事実の概要

Aの長男B(本件訴訟の係属前に死亡し、X4~X9が共同相続)、次男X1、三男X2、長女Cの子X3、次女Y1、三女Y2、の6名はAを共同相続した。Xらは、遺産分割の調停で、11件の不動産の所有権ないし共有持分(「本件各物件」という)は亡Aの遺産であり、遺産分割の対象に加えるべきと主張したが、Yらはこれを争った。調停は不調に終わり、審判に移行したが、審判手続も事実上進行していない。そこでXらは、Yらを被告として、本件各物件が亡Aの遺産であることの確認を求める訴えを提起した。なお、X3は第1審係属中に死亡し、共同相続人X10とX11が原告の地位を当然承継した。¶001