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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Aが死亡し、その長男B、次男X1、三男X2、次女Y1と三女Y2、それに、長女C(Aよりも先に死亡)の子X3の6名が共同相続した。その後、Aの遺産についての分割協議が調わない間に、Bが死亡し、その妻X4とその子X5~X9の6名が、Bを共同相続した。合計11件の不動産ないし不動産の共有持分(以下、「本件不動産」という)について、X1~X9がAの遺産に属すると主張するのに対して、Y1とY2はこれを争っている。そこで、X1~X9が、Y1・Y2を被告として、本件不動産がAの遺産に属することの確認を求めて訴えを提起したのが本件である。なお、X3は本件が第一審に係属中に死亡し、その共同相続人であるX10とX11が原告の地位を当然承継している。¶001
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山本克己「判批」民法判例百選Ⅲ〔第3版〕(別冊ジュリスト264号)134頁(YOLJ-B0264134)