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事実の概要
A村落の住民は、江戸時代以降、生活共同体を成し、共同財産の管理収益等の方法についての慣習が形成され、山林・田畑等の土地については入会地として管理収益してきた。そして、これら住民は、昭和48年、全員の合意により、入会団体であるX組合(原告・被控訴人・上告人)を設立し、財産管理組合規約を制定した。本件土地は、大正4年、A村落の当時の戸主全員を共有者として所有権移転登記がされたが、そのうちの一人であるBについて登記簿上、数次の相続による持分移転登記がされ、現在、Cの所有名義になっており、Cの相続人であるY1およびY2(被告・控訴人・被上告人)は、本件土地につき共有持分権を有すると主張して、本件土地がX組合の構成員全員の総有に属することを争っている。そこで、X組合は、Y1・Y2を被告として、本件土地がX組合の構成員全員の総有に属することの確認を求めて訴えを提起した(併せて、X組合の構成員Dが本件土地につき共有持分移転登記手続等を請求しているが、この点の判示・検討は省略する)。なお、本件提訴に先立ち、X組合の総会において構成員全員一致の議決をもって総有権確認請求訴訟を提起することとされている。¶001