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事実の概要
本件は、期間の定めのある労働契約(「有期労働契約」)を締結してYにおいて勤務しているXが、期間の定めのない労働契約(「無期労働契約」)をYと締結している労働者との間で様々な手当、賞与、定期昇給等(「本件賃金等」)に相違があることは労働契約法(旧)20条(平成30法律71号により削除。現・短時有期法8条に相当)に違反しているなどと主張し、Yに対し、①労働契約に基づき、本件賃金等に関し、無期契約労働者と同一の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、②主位的に、労働契約に基づき、平成21年10月から同27年11月までの間に無期契約労働者に支給された無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当および通勤手当(「本件諸手当」)と同期間にXに支給された本件諸手当との差額の支払を求め、③予備的に、不法行為に基づき、上記差額相当額の損害賠償を求めるなどの請求をした事案である。¶001