FONT SIZE
S
M
L

 事実の概要 

本件は、建設作業に従事し、石綿(アスベスト)粉じんにばく露したことにより石綿肺等の石綿関連疾患にり患したと主張する者(被災者)またはその承継人であるXら(原告・控訴人・上告人)が、Yら12社(被告・被控訴人・被上告人)を含む建材メーカーら(42社)に対し、石綿関連疾患にり患する危険があること等を表示することなく石綿含有建材を製造販売したこと(警告表示義務違反)により被災者らが上記疾患にり患したと主張して、不法行為に基づく損害賠償を求めた(国に対する請求は取り上げない)、建設アスベスト訴訟の一つ(東京1陣)である。¶001