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川神 裕

1~7 件目 / 全 1 ページ
ジュリスト

1 納税申告手続を委任された税理士が隠ぺい仮装行為をした場合と納税者本人に対する重加算税の賦課/2 納税申告手続を委任された税理士が納税者に無断で隠ぺい仮装行為に基づく過少申告をした場合に納税者本人につき国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすものということはできないとされた事例/3 国税通則法65条4項にいう「正当な理由があると認められる」場合/4 納税申告手続を委任された税理士が虚偽の記載をした確定申告書を提出するなどして過少申告をした場合に納税者本人に対する過少申告加算税の賦課に関し国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があると認めることはできないとされた事例

—最一小判平成18・4・20
最高裁時の判例
川神 裕
ジュリスト2008年3月15日号(1352号)掲載
ジュリスト

1 納税申告手続を委任された税理士が納税者に無断で隠ぺい仮装行為に基づく過少申告をした場合に納税者本人につき国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすものということはできないとされた事例/2 偽りその他不正の行為により税額を免れた国税に関し当該行為により免れた税額に相当する部分について修正申告がされたが当該国税になお更正すべき税額がある場合における国税通則法70条5項所定の期間内の更正の可否/3 納税申告手続を委任された税理士が納税者に無断で税務署職員と共謀した上で虚偽の記載をした確定申告書を提出するなどして過少申告をした場合に納税者本人に対する過少申告加算税の賦課に関し国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があると認められた事例

—最三小判平成18・4・25
最高裁時の判例
川神 裕
ジュリスト2008年3月15日号(1352号)掲載
ジュリスト

1 公立学校施設の目的外使用の許否の判断と管理者の裁量権/2 学校教育法85条に定める学校教育上の支障の意義/3 公立学校施設の目的外使用の許否の判断の適否に関する司法審査の方法/4 公立小中学校等の教職員の職員団体が教育研究集会の会場として市立中学校の学校施設を使用することを不許可とした市教育委員会の処分が裁量権を逸脱したものであるとされた事例

—最三小判平成18・2・7
最高裁時の判例
川神 裕
ジュリスト2007年4月15日号(1333号)掲載
ジュリスト

1 国税徴収法39条所定の第二次納税義務者が本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをすることの可否/2 国税徴収法39条所定の第二次納税義務者が本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをする場合の不服申立期間の起算日

—最一小判平成18・1・19
最高裁時の判例
川神 裕
ジュリスト2007年3月15日号(1330号)掲載
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