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 事実の概要 

X(債権者・相手方)は、投資業、経営コンサルティング等を目的とする株式会社である。東京証券取引所第一部上場会社であるY(債務者・抗告人)の代表取締役会長兼社長AによるMBOの一環として、投資ファンドBは令和2年11月5日にY株式の全部の取得を目的として一株600円で公開買付けを行った。XはMBOに反対し、Y株式を市場で大量に買い付け、令和3年2月4日には一株1210円でY株の公開買付けを開始したが、同年3月1日にYが特別配当(一株300円)の実施を公表したことから撤回された。¶001