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事実の概要

Aは昭和28年12月15日に死亡し、X(原告・控訴人=被控訴人・被上告人)、Y1・Y2・Y3(被告・被控訴人=控訴人・上告人)ら6名がAの遺産を共同相続した。Yらは、Aが所有していた複数の不動産について、相続を原因として各単独名義の所有権移転登記を経由した。¶001

Xは、共有持分権に基づき、Yらに対して上記所有権移転登記の抹消登記手続等を請求した。Yらは、Xの請求は相続回復請求であり、Xが所有権移転登記を知った時から5年の経過によりXの請求権は時効消滅したと主張した。原審は、共同相続人が遺産分割の前提として相続財産について他の共同相続人に対し共有関係の回復を求める請求は相続回復請求ではないとしてYらの主張を退け、Xの共有持分権を表示するための更正登記手続の限度でXの請求を認容した。Yらより上告。¶002