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事実の概要

Aの相続人は、妻X(原告・被控訴人・被上告人)、四女Y(被告・控訴人・上告人)のほか、相続開始前に死亡した長男Bの代襲相続人B1・B2・B3・B4、長女C、次女D、三女E、五女Fの計10名である。Aは、総額10億3453万5000円の遺産すべてについて、各相続人に相続させる旨の遺言をしていた。すなわち、物件目録1~7の不動産は、Yに2分の1、B1~B4に2分の1をそれぞれ相続させ、同目録8の不動産(3億8757万6000円相当)はC、D、E、Fに等分に相続させ、預貯金等動産の一切(8695万9000円相当)はXに相続させる旨の遺言がされた。そこで、YおよびB1~B4は、Yが同目録1~7の不動産のうち1~4の不動産を取得し、B1~B4が5~7の不動産(2億7900万円相当)を取得することとして分割した。同目録4の建物は取り壊され、Yは、同目録1~3の各不動産(2億8100万円相当)につき所有権移転登記を得た。¶001