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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y(被告・控訴人・上告人)は、代理人A(Yの父)を介して、昭和27年7月19日、X(原告・被控訴人・被上告人)との間で、甲土地およびその上の乙・丙2棟の建物を代金160万余円でXに売り渡す契約を締結した。当該契約において、Xは、上記代金のうち60万円を契約締結時に、40万円を同年12月31日に、残代金を翌年3月31日までに建物の明渡しと引換えに支払うこと、上記支払期限よりも前にYが建物を明け渡すときは、同時にXも残代金全額を支払うことが定められた。¶001
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横山美夏「判批」民法判例百選Ⅰ〔第9版〕(別冊ジュリスト262号)98頁(YOLJ-B0262098)