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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件建物は、昭和58年5月4日、Aの死亡によりその妻Y(被告・被控訴人・被上告人)が相続したものであるが、同年5月17日、YからBに売り渡された。その後、同年12月2日に、相続を原因とするYへの所有権移転登記が経由されたものの、Bへの移転登記はなされず、本件建物はY所有名義のままとなっている。¶001
さて、X(原告・控訴人・上告人)は、平成2年に、本件建物の敷地である本件土地を競売により取得した。Xが、Yを相手方として、土地所有権に基づく建物収去土地明渡請求訴訟を提起したところ、Yは、Bへの売却により本件建物の所有権を失っているから本件土地を占有してはいないと争った。第1審、原審ともにYの主張を容れてXの請求を棄却。X上告。¶002
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横山美夏「判批」民法判例百選Ⅰ〔第9版〕(別冊ジュリスト262号)96頁(YOLJ-B0262096)