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事実の概要

昭和61年4月3日、訴外A(乙山ハル)が死亡した。Aの相続人に夫Y1(乙山太郎)、長女Y2(乙山夏子)、二女X1(甲野秋子)、三女X2(甲川冬子)がいる。X3(甲野一郎)は、X1の夫である。Aは、自己所有の土地①~⑧について、次の4つの自筆証書遺言を作成していた。(1)土地③~⑥は「甲野一家の相続とする」。(2)土地①②は「甲野の相続とする」。(3)土地⑦は「甲野一郎に譲る」。(4)土地⑧のAの持分4分の1は「甲川に相続させてください」。Xらは、土地①~⑧について所有権または共有持分権の確認を求め本訴を提起した。¶001