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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件不動産は、かつてAが所有していた。Aは、昭和33年6月11日に作成した遺言書において、本件不動産をB・C・D・E・F・Gに遺贈する旨の意思を表示した。これに先立つ昭和31年8月9日、Y(被告・被控訴人・被上告人)は、Aの推定相続人であるHに対し、H・Y間の消費貸借に基づき金銭を貸し渡した。そののちAが昭和33年6月17日に死亡したが、B・C・D・E・F・Gへの遺贈に基づく所有権移転登記はなされないでいた。Yは、同年7月2日、上記消費貸借に基づく貸金債権を保全するため、Hに代位して、Hが相続により取得したとする本件不動産の持分権について、相続による所有権移転登記をしたうえ、強制競売の申立てをし、裁判所は、同月10日に強制競売開始決定をし、これに伴い、同日に同持分権について競売申立ての登記記入がなされた。そのあと同月28日、X(原告・控訴人・上告人)が遺言執行者に選任されている。¶001
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山野目章夫「判批」民法判例百選Ⅲ〔第3版〕(別冊ジュリスト264号)162頁(YOLJ-B0264162)