FONT SIZE
S
M
L

事実の概要

Y(被告・被控訴人・被上告人)の被用者Aは、昭和36年8月16日貨物自動車を運行中、過失により当該自動車を自転車走行中のB(当時71歳)に衝突させ、これにより負傷したBは12日後に死亡した。Bの相続人は姉妹および代襲相続人たる甥の計4名であったところ、うちBの妹X(原告・控訴人・上告人)を含む2名が慰謝料請求権の相続を主張しYに賠償請求を行った。1審(宇都宮地判昭和38・4・6)・原審(東京高判昭和38・9・17)は、慰謝料請求権の相続につき大審院判例に依拠しつつ被害者による慰謝料請求権行使の意思表示がないとして相続を否定したため、Xが上告。¶001