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事実の概要
A男は、亡B男とY1女(被告=反訴原告)の長男として生まれ、Bの死亡により昭和19年にBの家督を相続した。Aにはきょうだいとして、Y2男、Y3男、Y4男、Y5男(いずれも被告=反訴原告)、Y6女(被告=反訴原告・控訴人=予備的反訴原告)がおり、Y1~Y6のうちY6以外の者はすべて甲という氏を称している。¶001
Aは昭和28年にX女(原告=反訴被告・被控訴人=予備的反訴被告)と婚姻し、子としてC女をもうけたが、昭和49年に、甲家祖先の祭祀を主宰する承継者を指定することなく、51歳で急死した。Aの葬儀の喪主はXがつとめ、Aの焼骨は乙寺にある「甲家之墓」と刻した墳墓におさめられたが、これについて親族らからは異論は出なかった。なお、Aは生前に、この墳墓を祭祀財産として承継したものであり、甲家祖先の祭祀を主宰していた。¶002