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事実の概要

X(原告・控訴人=被控訴人・被上告人)は本件土地(1)(2)を所有していた。Y1(被告・被控訴人=控訴人)は、代金は登記移転と同時に全額払われるとXに誤信させ、昭和11年11月9日に本件土地(1)(2)をXから買い受け、同日、Y1のための所有権移転登記1・2が経由された。Y1は登記済証を入手するとそのまま帰宅して、Xの抗議にあい、改めて翌10日に代金全額を支払うことを約したが、結局、支払はされなかった。¶001