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事実の概要
Aは、帆船盛徳丸(甲)の建造を1923年にBに注文し、Bはこれを完成させたためAに対し請負代金債権(債権1)を有し、また、BはAへの貸付金債権(債権2)も別途有した。CおよびY株式会社(被告・被控訴人・被上告人)はいずれも、甲の建造に必要な資材を供給し、Aに対しその代金債権(それぞれ債権3、債権4)を有した。¶001
甲を用いて漁業を営むことを目的とする組合(本件組合)の創立が計画され、その組織が1924年夏頃に完成した。BおよびCは当初から本件組合の組合員であった。このころ、甲は本件組合の所有に移されたが、組合には法人格がないので、登記上、A・B・D 3名(いずれも本件組合の理事であったようである)の所有とされた。¶002