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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人=附帯控訴人)とY(被告・控訴人=附帯被控訴人)(いずれも女性)は、平成21年3月から交際を開始し、平成22年2月から同居を開始した。同居中、XとYは各々の経済状況に応じて生活費を負担し、家事全般はYが負担した。XとYは、平成26年3月頃から、結婚について具体的な話し合いを始め、それぞれの親にカミングアウトして、お互いを紹介した。同年12月29日、米国ニューヨーク州で婚姻登録証明書を取得し、翌平成27年5月には日本で挙式・披露宴を行うなどした。¶001
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マシャド・ダニエル「判批」民法判例百選Ⅲ〔第3版〕(別冊ジュリスト264号)58頁(YOLJ-B0264058)