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ドイツ連邦憲法裁判所第一法廷第2部会は、2021年3月の決定で、「世話法」(成年後見制度)上選任された世話人である母の解任決定を認めた州裁判所の決定を違憲とした(BVerfG, Beschl. v. 31.03.2021, 1 BvR 413/20)。¶001

1992年に施行された「世話法」によれば、成年者が、精神病や障害のために、自己の事務の全部または一部を処理できないとき、世話裁判所は本人の申立てに基づき、または職権で世話人を選任する(民法典1896条1項1文)。世話人の職務には、財産管理のみならず、身上監護(医療同意や強制入院など)も含まれ、個別の事務について世話人が選任される(神野礼斉「ドイツ世話法の概要」新井誠ほか編『成年後見法制の展望』〔日本評論社、2011年〕148頁以下参照)。¶002