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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(申立人・相手方・相手方)は、Y(相手方・抗告人・抗告人)とYの住居において夫婦生活に入り、婚姻の届出を了したが、XとYおよびその母親の間に不和が生じた結果、Xは実家へと帰った。その後、Xは、Yの住居への復帰を望んでいる旨をYに伝えたが、Yは離婚を主張して、Xの復帰を認めなかった。そこでXが夫婦同居の審判を申し立てたところ、「Yはその住居でXと同居しなければならない」旨の審判がなされた。これに対してYは即時抗告を提起したが、抗告棄却。Yは、原決定は憲法上の対審の原則、公開の原則に反している等と主張して特別抗告を提起。¶001
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菱田雄郷「判批」民法判例百選Ⅲ〔第3版〕(別冊ジュリスト264号)16頁(YOLJ-B0264016)