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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Aは昭和30年1月21日、BのAに対する債権を担保するために本件建物につき代物弁済の予約を締結した。同債務につき弁済がなかったためBは予約完結の意思表示をし、本件建物の所有権を取得した。その後、本件建物はCに譲渡され、所有権取得登記も経由された。¶001
昭和31年5月22日、Aは破産宣告を受け、X(原告・控訴人・上告人)が破産管財人に選任された。Xは、A・B間の代物弁済契約を否認するとともに、本件建物は否認原因について善意のCの所有に帰したとして、Bに対して本件建物返還に代わる価額の償還として本件建物の時価相当額の償還請求訴訟を提起した(前訴)。¶002
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菱田雄郷「判批」民事訴訟法判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト265号)168頁(YOLJ-B0265168)