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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X女(申立人・相手方・相手方)は、昭和35年4月Y男(相手方・抗告人・抗告人)と婚姻し、Yの住居において生活していたが、昭和36年2月にXの実家に戻った。その後、再度の同居を求めたところ、Yに拒絶されたため、夫婦同居の審判を申し立てた。第一審は、「Yはその住居でXと同居しなければならない」とする審判を行った。原審(福岡高裁)はYの抗告を棄却。Yから、原審判は憲法上の対審の原則、公開の原則に違反しており違憲である等を理由とする特別抗告がなされた。¶001
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高田裕成「判批」民事訴訟法判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト265号)4頁(YOLJ-B0265004)