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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Xら(原告・被控訴人=控訴人・上告人)は、国道43号線およびその上あるいは左右を走る兵庫県道(以下、これらをまとめて本件道路という)の近隣に居住する者である。Xらは、本件道路上を走行する自動車から出される騒音と排気ガスとにより身体的被害、生活妨害、精神的苦痛を被っているとして、人格権侵害などを理由に、本件道路を管理するYら(国および阪神高速道路公団―被告・控訴人=被控訴人・被上告人)に対して、Xらの居住敷地内に一定基準値を超える騒音および二酸化窒素を侵入させないこと(当該侵入の差止め)を求める訴えを提起した。¶001
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根本尚徳「判批」民法判例百選Ⅱ〔第9版〕(別冊ジュリスト263号)202頁(YOLJ-B0263202)