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事実の概要

X(本訴原告=反訴被告・控訴人・上告人)は、平成5年12月1日、A製本所に対して920万円を、うち300万円の弁済期を同月20日、残り620万円の弁済期を同月30日として貸し付けた。同日、A製本所は、右貸金債務の担保として、A製本所がB書店に対して現に有しもしくは将来取得する売掛代金債権全部を、右貸金債務の不履行を停止条件としてXに譲渡する旨を約した。その際、XとA製本所は、右停止条件が成就した場合には、あらかじめA製本所から作成交付を受けた債権譲渡兼譲受通知書を、XがA製本所との連名でB書店に送付することに合意した。A製本所は、平成5年12月20日と21日に手形の不渡りを出して銀行取引停止処分を受けるとともに、同月20日の弁済期にXに対して支払うべき前記貸金の返済を怠った。Xは、本件債権譲渡契約の停止条件が成就したため、A製本所がB書店に対して有していた292万円余の本件売掛代金債権を譲り受けたとして、同年12月21日、A製本所との連名による債権譲渡兼譲受通知書を内容証明郵便でB書店に発送し、右書面は、同月22日、B書店に到達した。他方、Y1・Y2(本訴被告=反訴原告・被控訴人・被上告人)は、同月7日と10日、A製本所に対してそれぞれ100万円と300万円を貸し付け、A製本所はB書店に対して、本件売掛代金債権をY1・Y2にそれぞれ譲渡した旨の通知を発したが、右各通知はいずれも、Xへの譲渡通知より遅れてB書店に到達した。B書店は、同年12月28日、本件売掛代金債権の債権者の不確知を理由に、東京法務局に対して代金額292万円余を供託したため、XはYらに対して、上記供託金についてXが還付請求権を有することの確認を求めたところ、反訴において、YらはXに対して、本件債権譲渡通知につき詐害行為による取消しを求めた。¶001