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事実の概要
Aは、Bとの間でターボコンプレッサー(本件機械)の設置工事を2080万円で請け負う旨の契約を締結し、その履行のために本件機械を1575万円でX(債権者・相手方・相手方)に発注した。Xは、Aの指示に基づいて本件機械をBに引き渡した。その後Aが破産したので、Xは動産売買先取特権を行使して、AがBに対して有する本件機械設置工事の請負代金債権について、1575万円の限度で仮差押決定を受け、Bは仮差押債権額1575万円を供託した。¶001