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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(松山市―原告=被告・被控訴人=附帯控訴人・被上告人)は、駅前整備事業の一環として道路を整備するため、昭和30年にAが所有する一筆の土地の一部である本件土地を購入した。しかし、Aの所有する土地の分筆登記手続に手違いが生じ、本件土地が誤った地番で作成されるとともに、所有名義もAとされており、X名義にされないままとなった。この誤った記載が残っていたために、本件土地についての固定資産税は、昭和48年から昭和57年までAに賦課されていた。¶001
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幡野弘樹「判批」民法判例百選Ⅰ〔第9版〕(別冊ジュリスト262号)118頁(YOLJ-B0262118)