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事実の概要

平成13年7月にAが死亡し、相続が開始した。Aの相続人としては、妻B、A・Bの間の子であるX1とX2、同じくA・Bの間の子である亡C(平成12年1月に死亡)の代襲相続人であるX3とX4、AとDの間の子であるY1とY2がいた。その後、平成16年11月にBが死亡し、その権利義務をX1~X4が相続している。このような事実関係の下で、X1~X4(申立人・被抗告人)がY1・Y2(相手方・抗告人)に対して遺産分割の審判を申し立てた。嫡出でない子であるY1・Y2は、民法900条4号ただし書前段(当時。以下「本件規定」とする)が憲法14条1項に反し無効であるとの主張を行っている。第1審、原審ともに、本件規定を合憲とした最大決平成7・7・5(民集49巻7号1789頁)を引用して、Y1・Y2の主張を斥けた。そこで、Y1・Y2が特別抗告をした。¶001