FONT SIZE
S
M
L

事実の概要

A(明治35年3月生まれ)は農業を営み、本件土地(宅地)とともに居宅や多数の農地を所有していた。Aには10人の子がいた(妻はAの死亡以前に亡くなっている)。Aの五男X(原告・被控訴人・被上告人)は、Aのしていた農業に農業後継者として従事するとともに、両親と同居して両親の扶養をしていた。このような状況を踏まえ、Aは、昭和51年5月に本件土地、居宅等および多数の農地をXに相続させ、田2筆を四男に相続させる旨の公正証書遺言を作成した。¶001