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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
A(明治35年3月生まれ)は農業を営み、本件土地(宅地)とともに居宅や多数の農地を所有していた。Aには10人の子がいた(妻はAの死亡以前に亡くなっている)。Aの五男X(原告・被控訴人・被上告人)は、Aのしていた農業に農業後継者として従事するとともに、両親と同居して両親の扶養をしていた。このような状況を踏まえ、Aは、昭和51年5月に本件土地、居宅等および多数の農地をXに相続させ、田2筆を四男に相続させる旨の公正証書遺言を作成した。¶001
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幡野弘樹「判批」民法判例百選Ⅲ〔第3版〕(別冊ジュリスト264号)194頁(YOLJ-B0264194)