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事実の概要

X(原告・被控訴人・上告人)が、Y(被告・控訴人・被上告人)に対して、中間省略登記(所有権移転登記)を求めて、次のような主張をした事件である。Yは、その父Aから本件建物を買い受けた後、Bに対して期日までに12万円を支払わない場合には本件建物をBに譲渡することを約した。このY・B間の代物弁済予約は、AのBに対する甲債務の担保だったようである(予備的に、Y・B間に代物弁済予約がなかったとしても、A・B間でAのBに対する甲債務を担保するため本件建物についての代物弁済予約が行われたとの主張もされた)。Y(またはA)が期日までに債務の弁済をしなかったので、Bが予約完結権を行使して本件建物の所有権を取得した。その後、Xは、Bから12万円で本件建物を購入し、その所有権を取得した。¶001