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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、Xら(原告・被控訴人・上告人―合計20名)が、ゴルフ場経営者Y(被告・控訴人・被上告人)に対して、ゴルフクラブの会員資格を有することの確認を求めた事案である。本件ゴルフ場は、昭和48年、Aによって開設された。Xらは、昭和46年から47年にかけて、Aと会員契約を締結し、またはAの承認を受けて既存会員から会員権の譲渡を受けることによって、本件ゴルフ場の会員となった。Bは、昭和62年にAから本件ゴルフ場の営業を譲り受け、会員に対する権利義務を承継し、次いでYが、平成4年にBから本件ゴルフ場の営業を譲り受け、会員に対する権利義務を承継した。¶001
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小粥太郎「判批」民法判例百選Ⅱ〔第9版〕(別冊ジュリスト263号)68頁(YOLJ-B0263068)