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事実の概要
昭和13年12月、X(原告=反訴被告・控訴人・被上告人)は、Y(被告=反訴原告・被控訴人・上告人)の先代Aから、Y所有の本件建物を買い受け、X名義への登記の移転を受けた。これは、Aが自己の借財整理のためにその所有する不動産をXに売り渡した際、Yを代理する権限がないにもかかわらずYの代理人としてY所有の本件建物をも同時に売り渡したものであった。昭和15年10月、Aが死亡してYが家督相続人となった。その後、YはXに対し、Aの上記無権代理行為を理由に本件建物の所有権移転登記抹消手続を請求する本件前訴を提起し、昭和27年7月、Y勝訴の判決が出て確定した(X名義の移転登記は抹消された)。そこで今度はXがYに対し、本件建物の所有権移転登記手続等を請求する訴えを提起し、YがXに対し本件建物の明渡しを請求する反訴を提起した。¶001