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事実の概要
平成25年7月、関西電力株式会社(被告参加人)は、大飯発電所3号機および4号機に係る発電用原子炉(以下「本件各原子炉」という)につき、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(以下「法」という)に基づく発電用原子炉設置変更許可を申請し、原子力規制委員会は平成29年5月にこれを許可した(以下「本件申請」および「本件処分」という)。¶001
福井県等に居住するXら(原告)は、本件申請に先立ち、平成24年6月にY(国)を被告として本件各原子炉に対する運転停止命令の発出を求める義務付け訴訟を提起していたが、本件処分に至り、訴えの交換的変更により本件処分の取消しを求めた。¶002