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事実

東日本地区に所在する地方公共団体が入札等の方法(一般競争入札、指名競争入札または見積り合わせ)により発注する東日本地区の特定浄水場等向けの粉末活性炭または粒状活性炭(以下「特定活性炭」という)について、X(本町化学工業株式会社。原告)を含む活性炭の販売業者16社(以下、Xを除く15社を「東日本15社」という)は受注者や供給者などを調整する行為を行っていた(以下、この行為を「供給調整」という)。供給調整では、東日本15社が活性炭の供給予定者となる。東日本15社は、直接接触することなく(例外あり)、Xを介して情報交換等を行うことにより供給予定者を決定し、供給予定者以外の者は当該供給予定者が供給できるように協力するものであった(以下、X及び東日本15社との間のこの取決めを「本件東日本合意」という)。入札等には、東日本15社各社の窓口業者が参加しており、Xは、供給予定者がその窓口業者に特定活性炭を供給する商流の間に入り、利益を得ていた。個々の入札において、Xの担当者は、東日本15社の担当者と個別に面談を行い、供給予定者の希望を確認するなどして供給予定者の決定を助け、供給予定者および供給予定者以外の窓口業者の入札価格の決定などに関与しており、決定事項を各社に連絡していた。¶001