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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
被告公正取引委員会(以下「公取委」という)は、原告本町化学工業株式会社(以下「本町化学」という)を含む活性炭の販売業者らが、東日本地区又は近畿地区に所在する地方公共団体が発注する浄水場等向け活性炭について、それぞれ供給予定者を決定して本町化学を介して供給すること等の合意(以下「本件東日本合意」、「本件近畿合意」という)をしたとして、それぞれ排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。公取委は、本件東日本合意に係る違反行為(以下「本件東日本違反行為という)につき、本町化学が令和元年改正前独占禁止法7条の2第8項(以下「本項」という)2号(同改正後の独禁7条の3第2項2号。以下、同改正前法の条項による)に規定する主導的事業者に該当するとして、課徴金算定における割増算定率を適用した。本町化学は、上記各合意に係る違反行為の成否及び主導的事業者該当性等を争うべく、上記各命令に係る取消訴訟を提起した。¶001
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大東泰雄「判批」ジュリスト1582号(2022年)6頁(YOLJ-J1582006)