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 Ⅰ はじめに

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号。以下「本法」という。以下、条数のみ掲げる場合は本法を表す)は、フリーランスが個人で事業を行うという性質上、「組織」として事業を行う発注事業者との間の業務委託においては交渉力などに格差が生じやすいことに鑑み、フリーランスに業務委託を行う発注事業者に対して、最低限の規律を設けることにより、フリーランスに係る取引の適正化等を図ることを目的に制定された法律である。¶001