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有斐閣法律用語辞典第5版
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((3)より続く)¶001
Ⅲ 意匠法上の位置づけ――画像意匠とコンテンツの区別
1 プレゼンテーション
(1) 著作権と意匠権の守備範囲
関次に意匠法の話に移ってまいります。著作権法と意匠法の守備範囲の違いといいますか、重なりといいますか、そういったところはよく議論されるところですが、ざっと振り返っていくと、意匠権というのは実用的あるいは機能的なものであると。著作権はそうではなくて、機能から離れて美的に鑑賞するものと言われたりしますけども、見て楽しむものだよと。ざっくりしたイメージでいうと、著作権はコンテンツで、意匠権は工業的なデザインという区分けです。両者の違いとしては、意匠権は登録が必要で著作権は登録が不要であると。それから、意匠権はたまたま似てしまったという場合でも侵害が成立するのに対して、著作権は他人の作品の既存の作品を知って、それに似せて作った場合のみ侵害が成立するという点が非常に重要な違いであるというふうに理解をしております。¶002
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田村善之・青木博通・青木大也・関真也・中川隆太郎・山本真祐子・平澤卓人「デジタルファッションと知的財産(4)」有斐閣Onlineロージャーナル(2023年)(YOLJ-L2309001)